1979-12-10 第90回国会 参議院 内閣委員会 第2号
○政府委員(森山武君) 先生御存じのとおり、北富士演習場における林雑補償というものは、入会権に対する補償という考え方を私どもは持っておりません。
○政府委員(森山武君) 先生御存じのとおり、北富士演習場における林雑補償というものは、入会権に対する補償という考え方を私どもは持っておりません。
○野田哲君 防衛の問題であと二、三伺いたいんですが、防衛施設庁で、昭和五十四年十月二十三日に昭和五十二年度分の林雑補償、これを忍草の入会組合を除く山梨の北富士の関係のところに二千八百万円払っているということですが、この支払いの根拠となる野草などの採取の事実とか、あるいはその採取の必要性が阻害されることに起因する実損の存在、こういうものについて防衛施設庁は現地での事実を確認をした上で支出負担行為を行ったのかどうか
以上、北富士の入り会い問題につき、国有地払い下げにまつわる問題と、林雑補償との二つの問題に分けてお尋ねをいたしましたが、政府が一日も早く何らかの積極的な措置を行い、善処されるように切望しているのが私の真意であります。総理の責任ある、これに対処する御答弁をお願いしたい、これが第一の問題でありますので、まず御答弁をいただきます。
北富士演習場の問題に関する入会権、並びに林雑補償に関する資料の提出については、政府は、国会の国政調査権を尊重し、積極的に協力すべきであり、また、国有財産の処分については、売買契約前後における行政指導の公正、適正なる推進を図るべきであります。
それにもかかわらず、防衛庁は、昭和四十八年二月十七日、みずからが作成した林雑補償に係る処理要領なるものに従いまして、演習場協力団体としての北富士演習場対策協議会――演対協と言っておりますが、この会長に白紙一任しなければ支払いはしないということで、以後忍草入会組合への支払いを拒絶して今日に至っています。
そして、その達成がされますと、一方的に入会補償たる林雑補償金を、補償金ではなく見舞い金であると宣言をしました。入会権の確立を悲願とする忍草入会組合の闘う姿勢に対しては、個人への見舞い金を入会組合のものとして使用しているとして、立件不能とわかっているにもかかわらず、家宅捜査、任意事情聴取と称して刑事弾圧を行わしめました。
また、この点につきましては、地元の旧十一ケ村の入会を守る会の会長の渡辺孝基という人が、地元の入会組合長は、実損の存在こそ林雑補償支給の要件であると知っていながら、あたかも実損があるかのごとく装って申請書を提出し、林雑補償金を詐取しているが、それは詐欺になるのではないかと警察署に告発するなど、数通の告発状が出されていると記憶しています。
○原(茂)委員 さらに、これら公表を望む新屋の人たちは、昨年五十三年十月七日に、五十一年度分林雑補償金不払いに関する行政不服審査の申し立てを行っています。知っていると思いますが、この行政不服審査の申し立てについて、防衛施設庁はいっこの申し立ての送達を受け取ったのか、一つ。その後この申し立てをどのように取り扱ってきたのか、二つ。そして現在はどのようになっているのか。
この事件は、被告発人四名ございまして、まず北富士演習場対策協議会会長有泉亨氏は、いわゆる林雑補償金の交付申請をするに足る実害がないのに実害があるように装って横浜防衛施設局長に申請をいたしまして、昭和五十二年四月、約二千七百十八万円の林雑補償金の交付を受けて詐欺をした、こういう事実でございます。
五十二年十一月二十四日にこちらへ参っておることは先生の御指摘のとおりでございますが、その際に行政監察との絡み合いでございますけれども、本件についてはすでに検察庁の方で取り調べが始まっている問題であること、それから会計検査院の方でそういう林雑補償の問題について調べるというような意向が示されていることでございます。
四つ目に、林雑補償金というのを払っているのですが、それをめぐるいままでの長い歴史があります。こういうものを踏まえて、米軍基地などに提供している国有地、公有地、民有地及び基地周辺の諸問題について、これも行管としてはっきりと監査をしていただく必要がある。
まだまだこれは問題が解決しそうもありませんので、時間の都合で後で追及したいと考えますが、林雑補償、入会再権の有無というものを最初にお取り上げになった。確かにそのことは非常に重要な関連があります。
そして五十一年度の林雑補償の支給は、あたかも黄金の気球が五月の空に浮かび上がったように本年五月一日になされてしまいました。この気球は、防衛庁長官の地元での発言として巷間伝えられていますように、検査院なんかには林雑補償は指一本触れさせない、ということを裏打ちするもののように感じられます。
以上の点は、いずれも北富士の林雑補償金についての法的または行政的疑義を端的に指摘して、現在の林雑補償行政の不当性を指弾してまいりました。彼らがまたその不当性を指弾している事実だとも言えます。
北富士演習場における国有財産の政策利用の払い下げ問題、林雑補償、軍人林のピンはね等に見られる国の責任回避や不当、不法な諸法規の無視、じゅうりんなどに関しては、断じてこれを認めるわけにはいかないので、速やかに国の責任ある正しい処置がなされなければならないのであります。
ところで、本件の林雑補償に関しましては、先ほども防衛施設庁長官からお話がありましたが、いわゆる行政措置として支払うものであるとして、そのような観念のもとに施設運営等関連補償費なる科目として計上されたものであるとすれば、その支払いはあながち予算に違背した不適切なものとは言えないのではないか、そういうふうに考えます。
何となれば、林雑補償費は提供施設中間補償費として——いま説明を始めようとしたことなんですが、補償費という目の区分、積算の中に組み込まれている、そのとおりであります。にもかかわらず、施設庁は、これを運用によって見舞い金あるいは場所によっては基地協力謝金として予算の執行を行っているというのであります。かかることが一体予算法上許されていいものであるかどうか。
そこで、いまの答弁で明らかになりましたように、林雑補償というのは、関係住民の民生安定を図り、円滑に演習を行うために行政措置として行っているものであり、決して入会権その他社会的に承認された利益に対する補償の性質を持つものではないということが言明もされましたし、文書にも明らかになっています。
林雑補償とは前段に言ったことですね。障害防止工事とは後のことです。決算で審査する必要があるので、一体どのぐらいの広さに対して幾ら払ったのか、部落別に、個人別に申請書の内容を書類と一緒に示しなさいと言ったときに、プライバシーだとかそのほかの理由をつけて拒否しているのですが、いまそれが問題なんです。個人の秘密たり得るか。私は、申請した瞬間にこの種のものは公の存在になると思う。どうですか。
○原(茂)委員 高島さんひとつ答えてもらいますが、いま長官わからないらしいから、林雑補償、障害防止工事、二つに関して申請書の中身、申請する目的、その内容を大ざっぱに、素人じゃないのですからわかりますから、こういう中身というのをちょっと答えてもらいたい。
林雑補償に関しましては、従来北富士演習場に立ち入って農業経営上必要とする草あるいはその他の林野雑産物を採取していた方々が演習のために立ち入りができなくなったために、その損失に対して補償をしてほしいという申請がございまして、それに対し施設庁の方で所定の規定に基づく審査を行いまして補償をしておるというのが、林雑補償の関係でございます。
先生十分御案内のように、この林雑補償の歴史は非常に古く、かつ複雑な経過をたどっております。生活様式も大変変わってまいりましたし、農家の経営状態も変わってまいりました。
次に、林雑補償に関係します実態の調査その他でございますが、林雑補償に関しましては、その実態がどういうふうになっておるか、私どもは非常に関心を持っておるところでございまして、今後の検査におきましても十分調査していきたい、そう考えております。
第一に伺いたいことは、昭和五十一年度分林雑補償金支払い手続に関して、周知のごとく、北富士において林雑補償金を受け取らんとする者は、まず所属入会組合長に申請行為の代理を委任し、さらに組合長は、演対協会長を副代理人とするということにおいて、林雑補償金を受け取ることができるようになっております。これがいわゆる処理要領に規定されている支払い手続であります。
ただいまの北富士の神田堀並びに林雑補償、鋭意先生御指摘以来調査を進めているわけでございますけれども、たまたま今回御承知の問題がございまして、昨日から現地に職員を派遣いたしまして、その方面につきましてもただいま検査をさしております。
三つ目に、当時林雑補償の問題に関してもお伺いを申し上げておきましたが、林雑補償に対してどのように調査結果が出ておりますか。 この三つを先にお伺いしたいと思います。
これに関連しまして、先ほど申し上げました四番目の「昭和五十年度分林雑補償金返還について」、これも皆様のところに、先ほど言ったように恐らくいっているのじゃないかと思うのですが、いっていませんか。——施設庁にだけいっているのでしょうか。行管にはいっているのかどうか、それだけ答えてください。
いま私は「林雑補償金返還について」というのを読み上げました。施設庁に対して金を返したわけです。この林雑補償に関しましては、実は会計検査院の来るときだけ、ここにも書いてあるように、吉田の施設事務所が人を雇っていかにも草刈りをやっているように見せる。検査院が写真を撮り調査が終わってしまうともう後何もやらない。したがって、いまでも行ってごらんなさい。
この五月一日、昭和五十年度分林雑補償金として、新屋入会組合長より配分された一世帯あたり一万円計十七万円也を、貴職に返還いたします。 いままでわたしたちは、入会権があるからだとおもって林雑補償金を受け取ってきました。しかし、林雑補償の申請は詐欺だという告発事件に驚き、よく調べたところ、林雑補償金は実損のある者だけに交付される見舞金であることを知ったわけです。
演対協の会長を通じなければ林雑補償を払わないのだというようなことが前にございましたね。いま現に行われております。同じように、従来は、いまの国有地の中に永小作権を主張し、あるいは牧草の栽培入会権というものを主張して、米軍の進駐した当時から、ずっと長い間やってきた。これは国と折衝を行ってきた、いいとか悪いとかを通じて。それを今度いきなりひっくるめて、県へ払い下げてしまうんですね。
○柴崎会計検査院説明員 内容は、審査請求者は忍草入会組合でございますが、経理行為の相手先といたしましては横浜の防衛施設局支出負担行為担当官、これからの林雑補償金の支払いについて、要するに演対協を通してこれを窓口として一本化して支払いをしようという施設局側の取り扱いに対しまして、忍草組合といたしましては、一方的に演対協を通してしか支払いを受けられないという取り扱いはおかしいではないか、正当な債権者は自分
その第一は、林雑補償費についてであります。」云々、これはもう言いません。 「次に、五月七日の朝日新聞の報道によりますと、富士吉田市の市民十七人が、実損もないのに林雑補償金をもらうわけにはいかないとして、ついこの間、この補償金を横浜防衛施設局に返還をしています。
○柴崎会計検査院説明員 先生おっしゃるとおり、昨年の十二月に、忍草組合からの林雑補償についての審査請求をいただいております。
林雑補償の割合から見てもわかりますように、当忍草部落は、演習場の設置によって、唯一の入会地すべてを奪われたため、完全に村の成長の芽を摘まれ、現在、全村婦女子に至るまで日雇い土方をしなければ生きていけないという、致命的な破壊を余儀なくされています。したがって、部落発展のせめてもの道は、当該国有地の利用以外にありません。
したがいまして、国有地払い下げ問題の処理に当たっては、第一に、周辺整備事業、さらには借地料、林雑補償費、自衛隊への使用転換後にとられた、いわゆる演習場対策が、地元関係住民の生活安定と福祉向上を将来にわたって保証しているか否かが総合的、全般的に検討をされなければいけないと思います。これから検討します。
地元入会団体、これに対しては林雑補償をやっている。しかも、これは演対協会長に一任した者のみに支払われるという形に途中から変更になりました。 二つには、演習場地域が使えないことに対する措置がある。県は貸し地料。これはついでに言いますと、林業経営が可能な貸し地であります。恩賜林組合も同じく貸し地料。地元三市村に対して基地交付金。地元入会団体に対しては何にもしていません。
それから主として林雑補償の問題に関連をしての——林雑補償ばかりではありませんが、周辺整備法の申請理由書ですね、これは実は受け付けなかったものもあるし、受け付けたもので、その理由と違った意味で、交付理由として、それならばこういう事業として認めようとかいろいろ変化があります。それで衆議院の場合には一応お許し願ったわけなんです。
たとえば、国会の中でもって私も幾度も取り上げたわけでありますが、林雑補償支払いの問題にいたしましても、あれはあの覚書の中でもって、林雑補償の扱いについては、これは山梨県の演習場対策協議会と協議をした上で、基づいてやるというようなことをきめちゃってありますから政府は逃げようがない、こういうことだと私は受け取っております。
そこで、じゃ何で、いま御質問がございましたように、林雑補償というものを政府はやっておるかということでございますが、これはかねがね防衛庁、防衛施設庁といたしましては、先生も御案内のとおり、入り会いの慣行というものは認めるという立場に立ってきておるわけです。これはどういうことかと申しますと、やはり昔、旧陸軍が持っていた。戦後米軍が接収いたした。
林雑補償の問題だとか何かにつけても、今度百三十五億金が出るとか土地を払い下げるとかいうように、因縁が深くなっておる人たちは、どうしても政府の言うなりにならざるを得ない。そういうような状態でいる人たちの声を聞いたからといって、ほんとうにこの法案どおりの住民の声になるかどうか。演習場に反対するのは一・六%でありません。防衛庁、そう言ったでしょう。林さんの質問にそう答えている。
しかしきょうはこの第三項に限ってお伺いをするわけでありますから、あとの第一項、二項については別の機会にまたお伺いもしなければいけないと思っておりますが、この第三項のいわゆる林雑補償、これが「国と、北富士演習場対策協議会との間において協議されたところにより、措置されるものとする。」と、これだけになっておるわけですね、文章は。
○鈴木力君 北富士演習場に関係してのうちですね、使用転換をめぐっての問題がずうっと非常にたくさんありますけれども、きょうは時間がありませんから、そのうちのいわゆる林雑補償関係についてお伺いをいたしますが、時間がきわめて少ないものですから、いろいろ回りくどいことはお伺いしませんし、それから回りくどい御答弁もちょうだいをしないで、簡明直截に私もお伺いいたしますので、御答弁もそういうふうにお願いしたいと思
そうである以上は、当然入り会い慣行を持つ者が、実損がある以上はそれに対してこの実損の補償を請求をする権利は当然その政策の中でもって生じているとこれは解釈をすることのほうが私は妥当だと思うわけでありまして、そのことを裏書きするように、忍草入会組合がかつてこの補償の問題でもって国と訴訟の関係を起こしたことがありますが、その際、昭和四十五年の二月二十七日の東京地裁の判示例で、林雑補償請求権を組合財産として
○政府委員(田代一正君) 政府が従来行なってまいりました林雑補償の法律的な性格の問題だと思いますが、先生も御案内のとおり、政府といたしましては、昨年あらためて入り会い権は最高裁判所の判決が別にあったわけでありますから、それに関連いたしまして、入り会い権はないということをはっきり申し上げておるわけであります。
また覚書が成立し、逐次林野雑産物の補償が他の入会組合に支払われる経過におきましても、これと同様に忍草入会組合も早くこういった形で林雑補償が受けられるようになろうじゃないかというようなことで、再三県、演対協から話し合いをされたという経過も承知しております。